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2007年03月26日

古新聞も金銭換算が可能な以上、本当に無罪でよいのだろうか?

古新聞持ち去り、業者無罪=条例規定は「あいまい」-東京簡裁

条例規定があいまいだから無罪、ということは、条例をもう少し明確に作り直せ、という意味が背景にあるんでしょうか。

古新聞も交換により金銭価値をもちうる以上、これをストレートに無罪にしてしまうのは危険な気もしますが・・・。古新聞をごみ集積場から持っていってもOKなら、ごみ集積場にある他の金銭価値をもちうる交換物はどうなのか?といった問題も、今後出てくるかもしれません。

どこがはっきりとマズイ、とまでは自信をもって言い切る根拠もないのですが、この判決には、なんだか危険な匂いを感じてしかたがないのですが・・・(ま、このネタを配信した時事通信の記者も、ひょっとしてそう思ったからこそ、小ネタにも関わらず記事にしたのかもしれませんね)。


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