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2008年11月20日

裁判員制度の日当、なぜ「非課税所得」扱いじゃないの?

なんだか釈然としないんですが、国税庁が裁判員制度において裁判員に支給される日当や交通費などを税務上「雑所得」扱いとすることにしたそうです。

<裁判員制度>日当は雑所得 確定申告必要なケースも

ということは、裁判員となって日当が得られた場合、他の所得と合算して、場合によってはこの日当を得たことで税金が増えることにもなるって考えてよいようですね…。

国税庁の通達も一応見てみましたけど、「一時所得でも給与所得でもないから雑所得扱いになる」っていう、消去法的解釈にのっとっているようにしか、読めないんですけど。間違ってますかね?

でも、それはちょっとおかしいでしょう。

裁判員になるならないの選択の余地は、原則としてないわけですから。

国民のなすべき義務という取扱ですし、税金ってそもそも大原則として儲け・利益に対して課税すべきものですよねぇ。

法務省がはっきりと、職務に対する報酬ではない、費用補償的扱いのお金だって、裁判員制度のQ&Aで書いてるじゃないですか。

だから会社の給与と日当をダブルで得ても、理屈上はおかしくないんだって。

それなら、理屈の上でも税務上最初からいきなり「非課税所得」扱いにすべきじゃないんですかね。

本人がどうこうできる話じゃないんですから、儲けのベースに計算上含めていくのは、どうしたっておかしいと思うんですけど。

ひょっとして、これもまた、省庁間の縦割りのはざまに落ちた話なんでしょうか…。

でも、裁判員制度ってただでさえこれから問題噴出しそうなテーマなんですから、国として国民に前向きなインセンティブが働くよう、これくらいの手当はしてもよいと思うんですけどねぇ。

税法に対する理解不足からきているんなら訂正しますが、自分がもし裁判員に選ばれたとしたら、この点は納得がいかないと思えて仕方ないんですが…。

と思っていくつか調べてみると、以下のサイト記事内に、国税局のコメントとして「労働に対する対価、報酬の意味合いが強く」と出ていました。

Garbagenews.com 「裁判員制度でもらえる日当は「一時所得」?「雑所得」?」

でも、裁判員としてのつとめを果たすことって、自らが選択することなく他人の人生を左右する行為に関わっていくという点からみても、労働だとは思わないんですけど。

お金というモノサシからはかれば、どっちかといえばボランティアに近い行動形態じゃないですか。

報酬じゃないってことは、司法が明言しているわけですし、国税庁もそれを尊重して所得の分類をしていくべきだと思うんですが。

うーん、やっぱり納得いかん。


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